2026年(令和8年)の差額支給はいくら?国家公務員の級・号俸から計算
2026年8月の人事院勧告どおりに給与法が改正されると、俸給は2026年4月にさかのぼって上がり、
すでに支払われた分との差額(差額支給)が例年12月にまとめて支払われます。
今はまだ勧告の段階で、法律は成立していません。成立したら、このページは成立した表で計算し直します。 級・号俸、扶養家族、管理職の区分、地域手当の割合、残業時間を選ぶと、差額の目安を計算します。
計算の前提
俸給・手当・ボーナスの計算は号俸から年収を計算と同じ規定によっています
(人事院の「国家公務員モデル給与例」で確かめた方法です)。
- 俸給は2025年(令和7年)の表(一般職の職員の給与に関する法律 別表第一イ(令和7年法律第89号による改正後。2025年4月に遡って適用))から2026年(令和8年)の表(令和8年人事院勧告 別紙第3 職員の給与の改定に関する勧告 別記第1(2026年8月7日))への上がり分です。
同じ級・号俸の額の差を取っています。
- ① 4〜11月の差額:月給の増額 × 8か月。月給の増額は、俸給の増額と、それに伴う地域手当の増額です
(地域手当の基礎は俸給+管理職手当+扶養手当。給与法 第11条の3)。
- ② 6月のボーナスの差額:期末手当と勤勉手当の基礎が上がった分 × 6月期の月数。6月期は期末1.2625月・勤勉1.0225月
(7級以上で管理職の一種・二種は期末1.0625月・勤勉1.2225月)です。
- ③ 12月のボーナスの増額:改定後の基礎 × 改定後の12月期の月数 − 改定前の基礎 × 改定前の12月期の月数。改定後の12月期は期末1.2875月・勤勉1.0475月
(一種・二種の管理職は期末1.0875月・勤勉1.2475月)、改定前は6月期と同じ月数です。 勧告の引上げ分(年0.05月)は12月期の期末手当と勤勉手当に半分ずつ入ります。
- ④ 残業代の差額:1時間あたりの給与額((俸給+俸給に対する地域手当)×12÷(38.75時間×52週))の上がり分 ×
割増(125%、月60時間を超える分は150%)× 残業時間 × 8か月。
- ボーナスの基礎:期末手当は俸給+扶養手当+それらに対する地域手当、勤勉手当は俸給+俸給に対する地域手当。
どちらにも役職段階別加算(3級5%〜8級以上20%)と、一種・二種の管理職の加算(俸給の25%・15%)を足します。管理職手当はボーナスの基礎に入りません。
- 勤勉手当は、人事評価が標準(良好)の人の割合で計算しています。評価が「優良」以上なら多くなります。
- 本府省業務調整手当・住居手当・通勤手当は入れていません(俸給の改定で額は変わらないので、差額にはほとんど影響しません)。
- 金額は額面です。差額からも所得税・共済の掛金などが引かれます。
- 地方公務員の給料表は自治体ごとに違い、改定の内容と時期もその自治体の人事委員会の勧告と条例で決まります。多くは国に準じた改定をします。
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